![]() ■会則第1章 総則
第1条(名称)
本会は、大阪府放送・視聴覚教育研究会という。
第2条(組織)
第3条(事務局の所在地)
本会の事務局は、会長または事務局長の在勤校におく。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、小学校・中学校における放送ならびに視聴覚教育の研究推進及び普及発展を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
第3章 役員
第6条(役員)
本会に次の役員をおく
第7条(会長・副会長の任務)
第8条(理事の任務)
理事は、本会に関する事項について審議する。
第9条(会計監査の任務)
会計監査は、本会の会計経理を監査し、理事会に報告する。
第10条(事務局長の任務)
事務局長は、事務局を総括する。
第11条(役員の任期)
第12条(顧問)
第13条(指導部)
第4章
第14条(理事会)
第15条(特別会員)
第5章
第16条(事務局)
本会の諸事務および会計処理を行うため事務局をおく。
第17条(事務局長・事務局員)
第6章
第18条(研究推進委員会)
第19条(研究推進委員長・研究推進委員)
第7章
第20条(会計)
本会の経費は、加盟校および特別加盟団体の会費・助成金その他をもってあてる。
第21条(予算・決算)
予算および決算は、理事会の承認を得るものとする。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第23条(会費)
会費は、1校年間1,000円とする。ただし、特別加盟団体の会費については理事会で決定する。
第8章
第24条
この規約の改正は、理事会において審議し、出席者の3分の2以上の承認を得るものとする。
付則
第25条
本規約は、平成3年10月12日から実行する。 |
